医療費控除のご案内 船堀 歯科
投稿日:2016年12月7日
カテゴリ:歯科助手・受付BLOG
本日は医療費控除についてのお話をいたします
患者さんに1年間に自分自身やご家族で10万円以上医療費を支払った場合、医療費控除というものの申請の対象なります
今年の1月~12月の間の1年間の医療費が10万円を超えた場合、確定申告すれば所得控除(税金)を受けることができる制度で申告期間は翌年の2月16日~3月15日に行います
☆医療費を支払った時の領収証は必ず保管しておくようにお願いします。
医療費控除が使える場合
・矯正、インプラント、歯周病予防のクリーニング(当院だとトータルケア)、かぶせもの、義歯公共交通機関を利用した時の交通費など
医療費控除が使えない場合
・審美を目的としたホワイトニング、電動歯ブラシや口腔洗浄器の購入、自家用車で通院した時のガソリン代や駐車場料金など
年末に差し掛かっているため年をまたいでの治療となる患者さんには年内の申請が受けられるように、医療費控除の前納のご案内もしております。患者さんご自身も前納の希望がある際にはドクターやスタッフにお申し出下さいね。
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